入れ墨、医療行為にあらず
「彫師」さん無罪確定。
そもそも、入れ墨が合法か否か、今どきタトゥーは普通すぎて、考えたこともありませんでした。この彫師さん、医師法違反で告訴されたようです。理由は「医師免許がないのに客にタトゥーをした」から。
おいおい、医師免許があったらタトゥーは合法なの?という事で、むちゃくちゃな裁判は最高裁で棄却。彫師さん無罪確定。おめでとう。
ちなみに、今回の最高裁判決で、入れ墨が医療行為でない理由は「医師免許の取得でタトゥーに必要な美術の知識を習得する事は予定されていない」からだと。また、入れ墨が装飾的な社会風俗として受け止められていることも指摘。
そりゃそうだ。コロナで街から消えた外国人観光客の皆さま、老弱男女を問わず、かなりの人が普通にタトゥーしてました。最高裁が社会風俗として入れ墨を認知した以上、「反社会勢力の象徴」としての力は「入れ墨」から消えた、と考えるべきなのか。
ちょっと、寂しい気もしますが…
